本補助金は、和歌山県が県内でものづくりを行う中小企業者に対して、新型コロナウイルス感染症の影響下における新たな販促活動の支援を行うために始まった補助金になります。
県内中小企業者がインターネットを活用した事業活動を行うためのウェブサイト等の作成又は改良を支援致します。

本補助金はホームページやECサイトの制作、Web広告、コンサルティングに活用することができます。

令和3年度からの補助金の内容変更点

①補助対象業種の拡充:令和3年度は製造業のみでしたが、令和4年度は製造業、卸小売業、サービス業等に、大幅に対象業種が拡大されました。
※建設業、医療・福祉業は対象外です。
②申請窓口の変更:令和3年度は和歌山県企業振興課でしたが、令和4年度は公益財団法人わかやま産業振興財団に変更します。
4次募集までから5次募集までに
昨年度は4次募集まででしたが、今年は5次募集までになりました。

対象事業者

次の(1)から(5)を全て満たす者であることが必要です。

(1)中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第2条第1項に規定する中小企業者であり、
次の①から③までのいずれにも該当しないこと。

①発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業
(中小企業者以外の者で事業を営むものをいう。以下同じ)が所有しているもの。
②発行済株式の総数または出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有しているもの。
③大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めているもの。

(2)日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する
業種のうち以下の表(産業分類による対象業種)に定める業種に属する産業を営む者であること。

日本標準産業分類表

大分類 中分類 小分類
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業,郵便業 鉄道業
道路旅客、運送業
道路貨物運送業
水運業
航空運輸業
倉庫業
運輸に附帯するサービス業
卸売業,小売業
金融業,保険業 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)
不動産業,物品賃貸業
学術研究,専門・技術サービス業
宿泊業,飲食サービス業
生活関連サービス業,
娯楽業
洗濯・理容・美容・浴場業
その他の生活関連サービス業
娯楽業
教育,学習支援業 その他の教育,学習支援業
医療,福祉 医療業 療術業
サービス業
(他に分類されないもの)
廃棄物処理業
自動車整備業
機械等修理業(別掲を除く)
職業紹介・労働者派遣業
その他の事業、サービス業
その他のサービス業

(3)和歌山県内に本社機能を有する者であること。
(4)同一年度内で既に本補助事業を利用していない者であること。
(5)上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと理事長が判断する者に
該当しない者であること。

販促ツール作成支援補助金 公募期間、申請先

公募期間:令和4年4月1日(金)~令和4年11月8日(火)
申請先 :公益財団法人わかやま産業振興財団 テクノ振興部 テクノ振興班
e-mail:digital@yarukiouendan.jp
HP  :https://yarukiouendan.or.jp/news/web-tool/
※上記期間内で5回の審査を実施予定ですが、期間内であっても、予算上限に達した時点で公募を終了いたします。

申請書類

補助金申請申込書(様式1)
販促ツール作成事業計画書(第1号様式)
・事業計画記載要領
収支予算書(第2号様式)
④収支予算書に係る補助対象経費の根拠資料(見積書等経費の積算根拠が確認できる書類)
⑤法人登記事項証明書(法人の場合)
⑥個人事業の開業・廃業届書(個人の場合)
⑦直前1事業年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は
これらに類する書類
⑧法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税について未納がない旨の証明書
(提出日において発行の日から3ヶ月以内のもの)
※⑧和歌山税務署にて取得できます。必要な証明書は 納税証明書「その3」です。
詳しくはこちら↓ 検索ワード「国税庁 納税証明書」
納税証明書を請求される方へ
⑨和歌山県税に未納がない旨の証明書(提出日において発行の日から3ヶ月以内のもの)
※⑨各県税事務所及び伊都・日高・東牟婁の各振興局総務県民課にて取得できます。
詳しくはこちら↓ 検索ワード「和歌山県 納税証明書の交付」
和歌山県 納税証明書の交付をされる方へ

要綱・要領

上記各内容の要綱・要領をこちらからダウンロードが可能です。
(1)交付要綱
(2)公募要領 5

申請スケジュール

【第1回】申請:令和4年5月11日(水)17時
【第2回】申請:令和4年6月24日(金)17時
【第3回】申請:令和4年8月8日(月)17時
【第4回】申請:令和4年9月21日(水)17時
【第5回】申請:令和4年11月8日(火)17時

再申請可能なので、早い回から申し込んでおくと何度も再挑戦可能です。

令和3年度に補助金に採択された企業でも申請可能

昨年度も本補助金に採択された場合でも申請可能です。
その場合は、昨年の申請と今年の申請の違いが明確になるよう申請書に記載しなければなりません。

補助上限額、補助率等

・補助上限額:50万円
・補助率 :1/2以内
「税抜」額の2分の1以内が補助上限となっています。つまり、110万円(税込)の発注で補助額が最大の50万円になります。

補助対象経費

ウェブサイト等の作成又は改良に要する経費、及びウェブサイト等を効果的に活用するための経費
具体的には、次に掲げる種類の経費とする。

①外注費

・ウェブサイト等の作成又は改良に必要な業務の外注(請負・委託等)に要する経費(※必須)
例)自社ホームページの作成又は改良
自社又は自社製品のPR動画の作成
自社ECサイトの作成

②広報費

・自社及び自社製品のインターネット(SNSツール等)を活用したPR等に要する経費
例)SNS広告、リスティング広告、ディスプレイ広告

③専門家利用費

・ウェブサイト等の作成又は改良やマーケティング
・広報戦略策定等に必要な専門家等の技術指導や助言に要する経費
例)既存の自社ホームページに対するコンサルティング
自社のターゲット層に応じた効果的な情報発信手法のコンサルティング

④サービス利用費

・ドメイン取得やサーバー利用等のサービス利用に要する経費
例)独自ドメイン取得費、レンタルサーバー利用費、SSL認証費
その他の主な要件
和歌山県IT関連事業者登録名簿登載事業者への発注が必要
和歌山県IT関連事業者登録名簿(令和4年5月11日時点)

ものづくり販促ツール作成支援補助金申請時のポイント

1. 交付要綱と公募要領を隅から隅まで読み込む

交付要綱と公募要領が公開されています。まずはざっと目を通し、その後隅々まで読んでおきましょう。補助金とその申請の全体感を把握することで、今後の準備がスムーズになります。

2. 申請書類と資料の準備を早い内に進める

全体感を把握したら、少しでも早い内から申請資料の準備、制作会社の決定等の準備を進めましょう。

補助金の申請に必要な事業計画書には下記に対して一定量以上の作文が求められるため、少しずつ申請書を仕上げていくことで、内容の整合性が取れ、審査に通りやすくなります。

1.自社の現状・戦略目標
2.自社の問題点・課題
3.新たな販促活動に取り組む中で目指す目標
4.事業の具体的内容
5.事業の実施効果
6.広報・マーケティング戦略の内容

3. 早めに制作会社を決定し、見積もりを依頼する

補助金の申請には、収支予算書とその根拠となる資料(例:見積書)が必要です。制作会社を決定し、制作概要を検討、見積もりを依頼しましょう!
申請後に制作内容を変更する場合は修正申請と承認が必要になります。
なので、期限ギリギリで制作内容を決定し、見積もりを依頼すると後々困るので、早めの行動が重要です。